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運営規定


指定訪問看護ステーション おうら

 『(予防)訪問看護運営規程』

 

 (事業の目的)

第1条 医療法人浩然会が開設する訪問看護ステーションおうら(以下「ステーション」 という。)が行う指定訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護師その他の従業者が(以下「看護師等」という。)が、指定訪問看護の必要性を主治医に認められた要介護者に対し、適正な指定訪問看護を提供することを目的とする。

 

 (運営の方針)

第2条 ステーションの看護師等は、要介護者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようその療養生活を支援し、その心身の機能の維持回復を目指すものとする。

(2)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

 (事業の運営)

第3条 ステーションがこの事業を運営するにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。

 (2)ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの看護師等によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によらないものとする。

 

 (事業所の名称等)

第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

 (1)名 称  訪問看護ステーション おうら

 (2)所在地  群馬県邑楽郡邑楽町光善寺316−136

 

 (職員の職種、員数、及び職務内容)

第5条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

 (1)管理者:看護師1名

    管理者は、ステーションの職員の管理及び指定訪問看護の利用の申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、自らも指定訪問看護の提供に当たるものとする。但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は、同一敷地内にある他の施設等の職務に従事できるものとする。

 (2)看護職員:看護師

    常勤3名(うち1名は管理者勤務)

 看護師等は、指定訪問看護の提供にあたるものとし、准看護師を除き訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成する。

 (3)理学療法士等
    常勤理学療法士1名。
    指定訪問看護の在宅におけるリハビリテーションを担当する。

  (営業日及び営業時間等)

第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
      (1)営 業 日:月曜日から土曜日までとする。
          ただし、祝祭日、8月13日〜15日、12月30日〜1月3日、5月1日
      を除く。
      (2)営業時間:午前9時00分から午後5時00分までとする。(月・火・木・
       金曜日)
       午前9時00分から午後12時00分までとする。(水・土曜日)
      (3)連絡体制:電話等による連絡・相談等が可能な体制とし、必要に応じた適切
       な対応ができる体制とする。

(指定訪問看護の提供方法)

第7条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。

 (1)訪問看護の開始については、主治医の訪問看護指示書の交付を受ける。

(2)ステーションは、介護保険利用者にあっては居宅介護支援事業所の作成した居宅サービス計画書、利用者の希望、主治医の訪問看護指示書、及び看護師等のアセスメントに基づき、訪問看護計画書を作成して利用者に提供し訪問看護を実施する。

(3)利用希望者に主治医がいない場合は、ステーションから各医師会等に、主治医の選定及び調整を依頼する。

 

 (訪問看護の内容)

第8条 指定訪問看護の内容は次のとおりとする。

 (1)病状・障害・日常生活の状態や療養環境のアセスメント

 (2)褥創の予防・処置

 (3)日常生活・社会生活の自立を図るリハビリテーション

 (4)ターミナル期の看護

 (5)認知症患者の看護

 (6)療養生活や介護方法の指導・相談

 (7)カテーテル等の管理

 (8)清潔の保持、食事及び排泄等療養生活の支援

 (9)その他医師の指示による医療処置及び検査等の補助

 (10)日常生活用具の選択・使用方法の訓練

(11)住宅改修の相談・指導

 

 (利用料等)

第9条 ステーションは基本料金として、介護保険法に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護の場合は、介護報酬告示上の額の1割を徴収する。但し、居宅サービス限度額を超えた場合は、全額利用者の自己負担とする。

また、利用者や家族に対し、費用の内容及び金額については別途定める料金表によって説明を行い、同意を得るものとする。

   2 ステーションは、基本料金のほか訪問看護の提供が次の各号に該当する時は、その他の利用料として、別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。但し、居宅サービス計画書に基づくものを除く。

   (1)1時間30分を超えた場合。(特別管理加算対象者以外)

(2)利用者都合によるキャンセル。

   (3)訪問看護と連続して行われる死後の処置。

  3 ステーションは、実費負担の利用料として、訪問看護に必要なおむつ代等に要する費用を利用者から受け取るものとする。

  4 訪問看護に要した交通費は、次の額とする。

   (ア)実施地域内、無料。
(イ)実施地域を越えた地点から、2kmまで200円。

      通常の事業の実施地域を超えた地点からより2kmまで200円。
      2kmを超え1km増すごとに、100円を加算する。

5 ステーションは、利用者より基本利用料、その他の支払いを受けるに際し、その内容を明確に区分した請求書、領収書を交付する。

 

 (通常の事業の実施地域)

第10条 通常の事業の実施地域は、邑楽町・大泉町・館林市・千代田町・太田市とする。

 

 (緊急時等における対応方法)

第11条 看護師等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。

(2)看護師等は、前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告を行う。

 (その他運営についての留意事項)

第12条 ステーションは、社会的使命を十分認識し、職員の資質向上を図るため研究・研修の機会を設け、業務体制を整備する。

(2)職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

(3)ステーションは、訪問看護に関する記録を整備し、訪問看護完結の日から5年間保管するものとする。

(4)この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、医療法人浩然会の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

 

    附 則    この規程は、平成25年12月1日から施行する。

                 平成26年4月1日 一部改正
                 平成27年5月1日 一部改正